2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
難民認定申請中の者の場合でありますが、その存在それ自体や個人情報が大使館等に知られることによりまして、その者に不利益が及ぶおそれがあり得るということでありますので、当然のことながら、その者の意向というものを最大限尊重しつつ要請を控えるという形の中で適切に対応していくべきことというふうに考えております。
難民認定申請中の者の場合でありますが、その存在それ自体や個人情報が大使館等に知られることによりまして、その者に不利益が及ぶおそれがあり得るということでありますので、当然のことながら、その者の意向というものを最大限尊重しつつ要請を控えるという形の中で適切に対応していくべきことというふうに考えております。
例えば大使館等で調べていただければ、経由で分かるわけですから。 私は、実態というものが、なかなか厚労大臣の答弁でも、今まで参議院の方でもなかったわけです。なので、是非そこは実態を調べていただいてこの委員会にお示しをいただきたいと思いますので、委員長、お取り計らいをよろしくお願いいたします。
例えば、軍属の人件費などは入っておらない一方で、大使館等の費用も入っているというようなことでございますので、その意味で、それを根拠とした概算あるいは計算というのは、一概に適切かどうかということは言いかねると思います。
そのような場合につきましては、所管の出入国在留管理局等にそのような連絡、相談がありました場合には、大使館等と連携し、あるいは大使館等に相談するように勧めたり、場合によっては、冒頭御指摘がありましたチャーター便の枠を確保したり、あるいは必要に応じて帰国費用の全部又は一部を国費で負担して本国に送還するなど、個別の事情に応じて対応しているところでございます。
海外の大使館等を通じて、それぞれの邦人の皆さんへのしっかりとした情報発信をお願いをしたいというふうに思います。我が国でも外国人の方々にはしっかり接種を行うという体制でありますから、相互主義の観点からも、しっかり政府としての役割を果たしていただきたいと思います。 それでは、以上で質問を終わります。ありがとうございました。
外務省は、車両登録の際に保険、双方の保険に入っていることを確認いたしておりますし、双方の保険が有効であるということを確保し続けるために、年に二度、例えば五月と十一月とかに登録車両の保険証書の写しを大使館等から提出をさせて保険期間の有効性を確認するという手続を取っております。
第三条との関係で問題になるんですけれども、関係国に通報したということで、説明を求めていくということなんですが、ここはさすがに、内外無差別の原則には整合的だということは当然そうだと思いますので、その点は、通報するというよりも、心配ないということをちゃんと、WTOあるいはガットに合致した範囲でやっているということはむしろ強く、きちんと説明する必要があると思うので、通報するというよりも、しっかり各国に大使館等
外務省は、在日の各国大使館等、これは総領事館なども含みますけれども、外交官、現地職員、領事、それからそれらの家族を含め、感染が確認された場合の外務省への通報を要請しております。この要請に応じた通報を基にして感染者数を把握してございます。
○政府参考人(重藤哲郎君) これも、一般論として申し上げますと、揮発油税に関して言いますと、大使館等に準ずるものとして外務省が認めた機関に関しましては、揮発油税は、一定の手続上の要件はありますが、課されないということになって、また、それに該当しなければ課されるということになります。
まず、通訳人の確保のための取組としましては、法廷通訳に関するパンフレットを大学や大使館等に配布したり、裁判所のホームページにおいて通訳人の募集を行うといった広報活動に加えまして、近時、裁判官が通訳人候補者の供給源となることが期待される大学に出張しまして法廷通訳に関する説明会を実施する取組を行っており、これらの大学のネットワークを活用して通訳人候補者を紹介していただく協力関係も構築しております。
なお、このほか、外務省の所管事項でございますが、今月九日から中国及び韓国に所在する日本大使館等で発給された査証の効力も停止されておりますので、査証がない状態でやってきた中国の方、韓国の方につきましては、上陸条件に適合しないとして上陸を拒否することとしておりますので、両国からの新規入国は現在はほぼゼロに近い状態になっております。
中国及び韓国から日本に入国される方につきましては、この入国制限発動後ですけれども、出国前に現地の大使館等を通じた情報発信、あるいは厚生労働省及び航空会社のホームページなどにより、日本入国後に待機等の要請がなされる旨をまず周知しております。
その上で、ダイヤモンド・プリンセス号に乗船していた外国籍の乗員乗客について、外務省は関係国の大使館等と緊密に連携をして、例えば医薬品の緊急ニーズ、こういったものが出された場合には対応すべく支援を行ったほか、チャーター機によります帰国オペレーション、これも無事に終了し、支援をさせていただいたところであります。
さらに、加えまして、今般、中国及び韓国に所在する日本大使館等で発給された査証の効力が停止され、また、香港、マカオ及び韓国に対する査証免除措置が停止されることとなると承知しております。 これによりますと、対象者は、入管法七条一項一号に定める有効な査証を所持していないこととなりまして、上陸の条件に適合しないとして、上陸を拒否し、退去を命ずることとなります。
現在も、湖北省を含め、中国国内に残られています邦人の方々、いらっしゃると承知しておりますけれども、このような方々については、在中国日本国大使館等を通じて迅速な情報提供を行いつつ、邦人保護の観点から、引き続きできる限りの支援を行ってまいりたいと考えております。
政府としましては、これまでも、外務省、厚労省、国交省など関係省庁が連携をしまして、在京の外交団向けブリーフィングなどを行いまして、我が国におけます感染防止対策などを情報発信してきているところでありますが、こうした国、地域に対しては、現地の大使館等も通じまして、個別にこれを丁寧に説明してまいっております。
そのような方々には、中国大使館等から直接連絡をとって、さまざまな支援、できることをさせていただいておる、そういう次第でございます。
今月一日にもこのタスクフォースを開催しており、それを基に、我々復興庁におきましても、当面の重点的な取組として、風評払拭イニシアティブ・フォー二〇二〇ということで、具体的には、政務三役から在京大使館等に対しての働きかけ、また中国や香港のメディア、在京大使館員を対象としました被災地の訪問、そういったことを行っております。
インバウンドについては、やはり外国のメディアあるいは外国の方々が正しく認識していただくということも非常に重要なことでございますので、私も、各在京の大使館等にも訪問させていただき、お話をさせていただいておりますし、機会があればいろいろなことを捉えて、今まで以上に取り組んでまいりたいと思っております。
しているわけではもちろんないんですけれども、ただ、今お話があったとおり、これは何段階もプロセスを経るものでありますので、実際に北朝鮮との国交が回復すれば朝鮮学校が無償化の対象となるのかということについて今の時点で予断のある回答は難しいということでありますが、ただ、今一般論として御紹介があったとおり、外交関係のある国の外国人学校であれば、本国における高等学校の課程と同等の教育活動が行われているかどうかということをきちんと大使館等
○国務大臣(柴山昌彦君) 具体的な法令の適用については、現在訴訟が係属しておりますので、詳細なコメントは差し控えさせていただこうというように思いますけれども、ただ、このハ規定以外にも、当該法律には、イとして、外国の学校教育制度において制度的に位置付けられたものであることが大使館等を通じて確認されたもの、又は文部科学大臣が指定する団体、国際バカロレア等が想定されておりますけれども、その認定を受けたものが
○神本美恵子君 今、大使館等で確認できるとかバカロレアのお話がありました。これがイとロに関することだと思うんですけれども、前回、国交が回復したら大使館等を通じて確認するというこのイになるのかというふうに質問したら、大臣はそのときは、仮定の質問には答弁差し控えるというふうにおっしゃいました。
本法律案は、在スワジランド日本国大使館等の在外公館の名称及び位置の国名を改めるとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の支給額を改定することについて規定するものであります。 委員会におきましては、本法律に基づく国名変更の在り方、在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の支給額の算定根拠等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
改正の第一は、在スワジランド日本国大使館等の名称及び位置の国名を変更することであります。 改正の第二は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定することであります。 改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定することであります。
また、前回の日米特別協定の交渉につきましても国務省の次官補代理クラスがヘッドを務めておりまして、通常、国防省の担当幹部、さらには在日米軍、さらには大使館等の担当者も協議に参加するというのが、一般論としてそういう状況でございます。